包装明細書(Packing List)

荷為替取り組み時には、特に要求のない限り必要はないが、買主または税関が積荷を照合する場合に、商業送り状(Commercial Invoice)の補足書類として要求する。これには、注文番号、荷印、各梱包の箱番号、箱ごとの内容明細、正味重量、総重量、才数などが記載される。信用状に包装明細書がない場合も、買主へ送付する船積書類の写しのなかには、必ずこれを同封しなくてはならない。


原産地証明とその判定基準

原産地証明書は、輸出する貨物がどこの国を原産とするかといういわば貨物の国籍を証明するものである。貨物の製造過程ではさまざまな部品や材料が使われ、すべての生産が一つの国で行われていれば完全生産品として当該国が原産地となる。一方、2ヵ国以上が関与する場合には、どの国が原産地となるのかについて定めたルールが必要となる。非原産材料を用いて生産される産品の原産地判定基準として実質的変更基準が用いられ、その実質的変更には、付加価値基準、関税分類変更基準、加工工程基準がある。どの基準を用いるかは各協定により品目ごとに定められている。
日本からの輸出品に関する原産地証明書には、「非特恵の原産地証明書」と経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)を締結した協定締約国向け「特定原産地証明書」がある。非特恵の原産地規則は関税法、経済連携協定の原産地規則は各協定により定められている。


非特恵の原産地規則

このうち、非特恵原産地規則は、WTO原産地規則協定を参考にして、各国がそれぞれ策定。日本においては、関税法施行令第4条の2第1項、第4項、関税法施行規則第1条の6、第1条の7、関税法基本通達68ー3ー5に輸入申告において申告する貨物の原産地規則を定めている。輸出の際にも同規定が準用される。非特恵原産地証明書は、WTO協定税率、便益関税 、アンチ・ダンピング税の適用、原産地表示 、輸入統計の作成等を目的として利用される。関税法施行令第4条の2第4項において原産地とは、

  1. 一の国又は地域において完全に生産された物品として財務省令で定める物品
  1. 一の国又は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品


完全に生産された物品として財務省令で定める物品は、関税法施行規則第1条の6外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに定めている。実質的な変更を加える加工または製造の指定は、同第1条の7に定められ、物品の該当する関税分類番号の項(HS4ケタ)がすべての原料または材料に該当する項(HS4ケタ)と異なることとなる加工または製造とされている。さらに関税法基本通達68-3-5においては特定物品における加工工程基準および実質的な変更にあたらない例を挙げている。輸送や保存のための操作、単なる切断、選別、包装、仕分け、ラベルの貼り付け等は実質的な変更を加えるとは認められない。
非特恵の原産地証明書は主として輸入国の法律・規則に基づく要請、契約や信用状で指定がある際に取得するものである。非特恵原産地証明書は日本各地の商工会議所が発行。


経済連携協定の特定原産地証明書

経済連携協定における原産地規則および原産地証明書の作成方法はそれぞれの協定によって定められている。

  1. 第三者証明制度
    輸出者が第三者機関(政府または指定機関)に対して、輸出商品が原産地規則を満たしていることを証明する情報を提供し、第三者機関が当該製品の原産性を判定し、特定原産地証明書を発給する制度。日本・マレーシア、日本・タイ、日本・チリ、日本・インドネシア、日本・ブルネイ、日本ASEAN(AJCEP)、日本・フィリピン、日本・ベトナム、日本・モンゴル、日本・インドの経済連携協定で用いられている。日本商工会議所が経済産業省より発給機関と指定されている。国内26か所にある日本商工会議所の事務所が発給。なお、日本・シンガポール協定によるシンガポール向けの特定原産地証明書は国内131か所の商工会議所が指定発給機関とされている。
  2. 認定輸出者制度
    政府又は指定された第三者機関によって認定された輸出者に対し、自己証明制度より簡単な申請方法を適用する制度。認定輸出者以外に対しては、第三者機関による判定が必要。日本・メキシコ、日本・スイス、日本・ペルーの協定、2022年1月に発効したRCEPで用いられている。
  3. 自己証明制度
    輸出者(場合によっては輸入者や生産者も含まれる)が、自らの責任で原産性を証明する制度。TPP11、日EU・EPA、日英EPAで用いられている。日豪EPAでは、第三者証明制度も利用可能。日米貿易協定においては、輸入者のみ自己申告が可能。RCEPについては、現時点で制度が利用可能な締約国は日本、オーストラリア、ニュージーランドに限られているが、 その他の署名国については、RCEP 協定発効後 10 年以内(カンボジア、ラオス、ミャンマーは RCEP 協定発 効後 20 年以内)に導入される予定。


国際輸出管理レジーム

東西冷戦終結後、世界では民族紛争や宗教紛争、テロ行為等が増加し、それを助長する兵器・武器の拡散は世界の主要課題の一つとなっている。世界の主要国では、大量破壊兵器や通常兵器、それらへの転用可能な貨物・技術が、国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心として、東西冷戦以前より国際的な枠組みを作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っている。この枠組みは、以下の4つにより成り立っている。(詳細は、それぞれのURLを参照下さい。ワッセナー・アレンジメントについては、別項に解説あり)

●原子力供給国グループ (NSG)→核兵器関連・1974年設立
原子力供給国グループ(NSG)の概要|外務省 (mofa.go.jp)
●オーストラリア・グループ (AG)→化学・生物兵器関連・1985年設立
オーストラリア・グループ(AG:Australia Group)の概要|外務省 (mofa.go.jp)
●ミサイル技術管理レジーム (MTCR)→ミサイル関連・1987年設立
ミサイル技術管理レジーム|外務省 (mofa.go.jp)
●ワッセナー・アレンジメント (WA)→通常兵器関連・1996年設立
通常兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理に関するワッセナー・アレンジメント|外務省 (mofa.go.jp)

※国際輸出管理レジーム参加国については、以下を参照下さい。
国際輸出管理レジーム参加国一覧表|外務省 (mofa.go.jp)



日本の安全保障貿易管理体制(リスト規制とキャッチオール規制)

日本における安全保障貿易管理制度は、別項で解説の国際輸出管理レジームでの合意を受けて、法律である「外国為替及び外国貿易法(外為法)」第 25 条、第 48 条、政令である「輸出貿易管理令」・「外国為替令」等に基づいて実施されている。法律や政令による規制方法には、特定の貨物や技術に関する「リスト規制」と、主に需要者と用途に関する「キャッチオール規制(補完的輸出規制)」の2つの制度がある。

このうちリスト規制とは、国際輸出管理レジームで合意された、(a) 通常兵器やその技術、(b) 軍事用途にも転用可能な高度の汎用品(貨物・技術)を規制するもので、全世界を対象としている。貨物については、輸出貿易管理令の別表第1の1の項から15の項の品目が、技術(プログラムを含む)については、外国為替令の別表1の項から15の項に記載されているものが、規制対象になる。技術仕様(スペック)は貨物等省令(「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」)に規定され、該当するものは必ず、経済産業大臣の「輸出許可」が必要となる。

一方キャッチオール規制とは、リスト規制品目以外で、大量破壊兵器等の開発等および通常兵器の開発等に使用されるおそれのあるもの(ただし、食料品や木材等の一部品目を除く)を規制し、輸出貿易管理令別表3に掲げる国・地域(国際輸出管理レジームに参加し、かつ輸出管理を厳格に実施している26カ国)*を除く全地域が対象となる。品目の用途や需要者客観要件および経済産業省から通知を受けた場合のインフォーム要件に該当する場合に経済産業大臣の輸出許可が必要になる。また、輸出貿易管理令の別表3の2*では、国連安全保障理事会決議において武器禁輸等に関する制裁措置の決議が採択された地域を仕向地とする場合において、他の地域と比べ厳格な輸出管理を行うと定めている。

*輸出貿易管理令別表3に掲げる国・地域
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、韓国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

*輸出貿易管理令別表3の2に掲げる国・地域
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン

※詳細は以下のホームページを参照下さい。
||METI||安全保障貿易管理**Export Control***
輸出管理の基礎 | 安全保障貿易情報センター (CISTEC)



海運貨物運送状(Sea Waybill: SWB)

コンテナ船による航海日数の短縮と対欧米諸国とのファックス交信の実施などから、陸揚地における迅速な貨物の引渡しが必要となってきており、海上輸送であっても、AWBに類似するSWBが船荷証券(B/L)に代わって用いられるようになった。SWBは非譲渡性、非受戻証券であり、Short Formの方式をとっているので、貨物の債券確保という点で輸出者にとって不利であり、買取銀行も原則として買取りに応じない。しかし、今後、本支店間取引や無為替輸出の場合に、その使用の増大が予想される。