商工会議所の証明について

 

Ⅰ.商工会議所の証明について

 商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書(以下、「C/O」とする)貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。
 これは、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく公的な団体として、貿易取引の円滑な進展に資することで、わが国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、商工会議所という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。商工会議所は経済産業省の指導の下に公正かつ厳正な発給を行い、国際的な責務を果たす必要があります。

 

Ⅱ.貿易関係証明の発給について

 商工会議所の発給する貿易関係証明は、ジュネーブ条約に基づくC/Oの発給機関としてはもとより、日本における商工会議所の公的な性格ならびに世界的な商工会議所のネットワークを土台として、永年にわたり広く内外の貿易関係業者に利用されています。
 
商工会議所の発給する貿易関係証明は、C/Oに代表されるように、第一義的には、申請者からの「輸入品の税率を特定するための証拠書類」として求められてきましたが、現在では、①Letter of Credit(信用状、以下、「L/C」とする)の中での指示、②L/C以外の書面等による海外取引先からの指定、③領事査証の際に必須条件、④日本企業が海外の取引先に提示する事実証明などとしても証明書の発給を求められています。

 

Ⅲ.原産地証明書(C/O)の発給について

 C/Oにつきましては、わが国では商工会議所が発給機関の一つとして位置づけられ、年間約80万件の証明書を発給しております。わが国以外においても、商工会議所が発給機関として位置づけられ、それぞれ厳格な発給規則に基づいて、証明書を発給しているのが大勢となっています。
 C/Oは貨物の原産地の真実性のみを証明する書類で、C/Oの記載事項はあくまでも発給機関の定める発給規則に基づくことが大前提となります。契約やL/C取引を行う場合には商工会議所の発給規則と矛盾する条件とならないようご注意ください。

 

Ⅳ.証明の種類

原産地証明(C/O)  サンプルPDFファイル

原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、C/Oとは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。

※ 原産地証明書の種類

日本産原産地証明 輸出品が日本国内で製造または実質的に加工され、日本産であることを
証明するもの。
外国産貨物の原産地証明 再輸出、積戻し、仲介貿易品が外国産品であることを証明するもの。

※ 再輸出:外国から輸入した通関済の商品を、再度輸出すること。
※ 積戻し:外国から到着し通関手続未了で保税状態にある商品を、保税地域または他所蔵地場所から、再度外国向けに積み出すこと。
※ 仲介:本邦にある居住者が、外国相互間での商品の移動をともなう売買契約の当事者(仲介者)となって行う取引のこと。

 

インボイス証明  サンプルPDFファイル

商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、その発行者により正規に作成され、
商工会議所に提示されたという事実を証明するもので、内容には一切関与しないもの。

 

サイン証明

申請者が書類上に肉筆で自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。

 

その他証明

・会員証明

 「商工会議所の会員である」ことを証明するものです。

・日本法人証明

 登記された法人であることを証明するものです。

・営業証明

 営業開始年月日、及び、現在の営業種目を証明するものです。

※上記はすべて英文による証明書です。日本語の証明は取扱っておりません。

 

Ⅴ.登録について

貿易関係証明の取得に際し、すべての申請者は当該証明発給機関に登録することが必要です。
貿易証明の登録・作成手続きについては、こちらをご覧ください。

 

貿易関係証明窓口について

営業日
月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始は除く)
受付時間
9:30~16:30(12:00~13:00を除く)
受付場所
豊橋商工会議所 1階受付
住 所
〒440-8508 豊橋市花田町字石塚42-1
電話番号
0532-53-7211
FAX番号
0532-53-7210